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精神保健福祉士相談援助業務についてWork Experience

相談援助業務一覧

実務経験者は実習免除で学べます!

精神保健福祉士における相談援助業務の実務経験とは、厚生労働省が指定する施設・事業所において精神保健福祉に関する相談援助の業務に従事した経験を指します。
実務経験は指定の「施設種類」、「職種」に当てはまる内容であることが必要であり、該当しない内容は実務経験として申 請することはできません。

  • 「相談援助業務に該当になるかどうか」「指定施設・職種に該当になるかどうか」については、実務を証明される証明権限をお持ちの方にご確認ください。
  • 実務経験証明書の書式については、「2025年6月11日入学生用募集要項」の27ページ、もしくは下記よりダウンロードしてください。

実務経験証明書≪精神保健福祉士通信科用≫
Word版PDF版 
(書き方の見本)

実務経験一覧表≪精神保健福祉士通信科用≫
以下の実務経験一覧のPDF版です。
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相談援助の業務について

精神障がい者の社会復帰に関する相談援助を主たる業務として行なっていること

  1. 次の(1)から(5)に該当する業務に、年間を通じた業務時間の概ね5割以上従事することが要件となります。
    1. 精神障害者の相談
      精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供
    2. 精神障害者に対する助言、指導
      精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等について、積極的な提案、誘導
    3. 精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
      社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるための訓練
    4. 精神障害者に対するその他の援助
      精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援
    5. 援助を行なうための関係者との連絡、調整等
      • ケースカンファレンス等の会議への出席
      • ケース記録等の関係書類の整理
      • 職員間の申し送り、連絡、調整
      • 関係機関との連絡、調整
  2. 病棟における食事の介助や入浴の介助等の業務は、実務経験としては認められません。
  3. 児童が利用者である施設においては、精神障害がある障害児に対する相談援助業務だけでなく、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となります。ただし、乳児院においては、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務が実務経験の対象となります。乳児に対する相談援助業務は、実務経験の対象とはなりません。
相談援助業務一覧

医療・行政関係施設

医療法

施設種類 職種名 職種コード
病院・診療所
(精神病床を有するもの又は精神科
もしくは心療内科の広告をしているものに限る)
精神科ソーシャルワーカー 精600
医療ソーシャルワーカー 精601

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

施設種類 職種名 職種コード
精神科病院 精神科ソーシャルワーカー 精602
医療ソーシャルワーカー 精603
精神保健福祉センター 精神保健福祉相談員 精604
社会福祉士 精605
精神科ソーシャルワーカー 精606
心理判定員 精607

地域保険法

施設種類 職種名 職種コード
保健所 精神保健福祉相談員 精608
社会福祉士 精609
精神科ソーシャルワーカー 精610
心理判定員 精611
市町村保険センター 精神保健福祉相談員 精612
社会福祉士 精613
精神科ソーシャルワーカー 精614
心理判定員 精615

地方自治体

施設種類 職種名 職種コード
市役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署
区役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署
町村役場の精神障害者に対してサービスを提供する部署
精神保健福祉相談員 精616
社会福祉士 精617
精神科ソーシャルワーカー 精618
心理判定員 精619

法務省設置法

施設種類 職種名 職種コード
保護観察所 社会復帰調整官 精620
保険観察官 精621

更生保護事業法

施設種類 職種名 職種コード
更生保護施設 補導に当たる職員 精622
福祉職員 精623
薬物専門職員 精624
訪問支援職員 精650
相談援助業務一覧

障がい者関係施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

施設種類 職種名 職種コード
障害福祉
サービス事業
生活介護を行う施設 生活支援員 精700
サービス管理責任者 精701
自立訓練を行う施設 生活支援員 精702
サービス管理責任者 精703
就労移行支援を行う施設 生活支援員 精704
就労支援員 精705
サービス管理責任者 精706
職業指導員 精750
就労継続支援を行う施設 生活支援員 精707
サービス管理責任者 精708
職業指導員 精751
就労定着支援を行う施設 就労定着支援員 精709
サービス管理責任者 精710
相談援助業務に従事する職員 精711
自立生活援助を行う施設 地域生活支援員 精712
サービス管理責任者 精713
相談援助業務に従事する職員 精714
短期入所を行う施設 相談援助業務に従事する職員 精715
重度障害者等包括支援
を行う施設
相談援助業務に従事する職員 精716
共同生活援助を行う施設
(共同生活介護であった期間を含む)
相談援助業務に従事する職員 精717
地域生活支援事業 日中一時支援事業を
行なっている施設
相談援助業務に従事する職員 精718
障害者相談支援事業を
行なっている施設
相談援助業務に従事する職員 精719
障害児等療育支援事業を
行なっている施設
相談援助業務に従事する職員 精720
一般相談支援事業を行う施設
(相談支援事業を行う施設であった期間を含む)
相談支援専門員 精721
特定相談支援事業を行う施設
(相談支援事業を行う施設であった期間を含む)
相談支援専門員 精722
障害者支援施設 生活支援員 精723
就労支援員 精724
サービス管理責任者 精725
地域活動支援センター 指導員 精726
福祉ホーム 管理人 精727
基幹相談支援センター 相談援助業務に従事する職員 精728

障害者の雇用の促進等に関する法律

施設種類 職種名 職種コード
広域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー 精729
地域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー 精730
職場適応援助者 精731
障害者就業・生活支援センター 主任就業支援担当者 精732
就業支援担当者 精733
生活支援担当職員 精734
主任職場定着支援担当者 精752

発達障害者支援法

施設種類 職種名 職種コード
発達障害者支援センター 相談支援を担当する職員 精735
就労支援を短労する職員 精736
相談援助業務一覧

その他

介護保険法

施設種類 職種名 職種コード
地域包括支援センター 包括的支援事業に係る業務を行う職員
(保護保険法第115条の45第2項第4号から第5号までに掲げる事業を除く)
精800

生活保護法

施設種類 職種名 職種コード
救護施設 生活指導員 精801
更生施設 生活指導員 精802
被保護者就労支援事業を行う事業所 就労支援員 精803
被保護者就労準備支援事業を行う事業所 就労支援員 精804
被保護者就業支援担当者 精805
相談支援に従事する者 精806
被保護者家計改善支援事業を行う事業所 就労支援員 精807
被保護者就労準備支援担当者 精808
相談支援に従事する者 精809
就労支援事業を行う事業所 就労支援員 精810

知的障害者福祉法

施設種類 職種名 職種コード
知的障害者更生相談所 知的障害者福祉司 精811
心理判定員 精812
職能判定員 精813
ケース・ワーカー 精814

売春防止法

施設種類 職種名 職種コード
婦人相談所 相談指導員 精815
判定員 精816
婦人相談員 精817
婦人保護施設 入所者を指導する職員 精818

職業安定法

施設種類 職種名 職種コード
公共職業安定所 精神障害者雇用トータルサポーター 精819
発達障害者雇用トータルサポーター 精820
雇用トータルサポーター(大学等支援分) 精950

刑事収容施設法

施設種類 職種名 職種コード
刑事施設 刑務官 精821
法務教官 精822
法務技官(心理) 精823
福祉専門官 精824

少年院法

施設種類 職種名 職種コード
少年院 法務教官 精825
法務技官(心理) 精826
福祉専門官 精827

少年鑑別所法

施設種類 職種名 職種コード
少年鑑別所 法務教官 精828
法務技官(心理) 精829

児童福祉法

施設種類 職種名 職種コード
障害児通所支援事業を行う施設
(医療型児童発達支援を除く)
(児童デイサービスであった期間を含む)
児童発達支援 相談援助業務に従事する職員 精830
放課後等デイサービス 相談援助業務に従事する職員 精831
居宅訪問型児童発達支援 相談援助業務に従事する職員 精832
保育所等訪問支援 相談援助業務に従事する職員 精833
乳児院 児童指導員 精834
保育士 精835
家庭支援専門相談員 精836
児童養護施設 児童指導員 精837
保育士 精838
家庭支援専門相談員 精839
職業指導員 精840
福祉型障害児入所施設
(知的障害児施設・知的障害児通園施設であった期間を含む)
児童指導員 精841
保育士 精842
児童発達支援管理責任者 精843
職業指導員 精844
心理指導担当職員 精845
児童心理治療施設
(旧:情緒障害児短期治療施設)
児童指導員 精846
保育士 精847
家庭支援専門相談員 精848
児童相談所 児童福祉司 精849
受付相談員 精850
相談員 精851
電話相談員 精852
児童心理司 精853
児童指導員 精854
保育士 精855
母子生活支援施設 母子支援員 精856
少年を指導する職員 精857
障害児相談支援事業を行う施設 相談支援専門員 精858
児童自立支援施設 児童自立支援専門員 精859
児童生活支援員 精860
職業指導員 精861
児童家庭支援センター 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」
第88条の3第1項に規定する職員
精862
児童自立生活援助事業を行う施設 相談援助業務を行う指導員 精863

社会福祉法

施設種類 職種名 職種コード
福祉事務所 査察指導員 精864
身体障害者福祉司 精865
知的障害者福祉司 精866
老人福祉指導主事 精867
現業員 精868
家庭児童福祉主事 精869
家庭相談員 精870
面接員に相当する職員 精871
婦人相談員 精872
母子・父子自立支援員 精873
母子・父子自立支援プログラム策定員 精874
就業支援専門員 精875
「セーフティネット支援対策等事業の実施について」自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に規定する就労支援事業に従事する就労支援員 精876
生活保護法第55条の7第1項に規定する
被保護者就労支援事業に従事する就労支援員
精877
都道府県社会福祉協議会
日常生活自立支援事業
専門員 精878
市町村社会福祉協議会 福祉活動専門員 精879
相談援助業務
(主として身体障害者、知的障害者、精神障害者に対するものに限る)に従事する職員
精880

その他

施設種類 職種名 職種コード
精神障害者地域移行支援特別対策事業を行う施設 地域体制整備コーディネーター 精881
地域移行推進員 精882
アウトリーチ事業、アウトリーチ支援に係る事業を行う施設 相談援助業務に従事する職員
(医師、保健師、看護師、作業療法士、その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く)
精883
スクールソーシャルワーカー活用事業を行う施設 スクールソーシャルワーカー 精884
母子家庭等就業・自立支援センター事業 相談員 精885
一般市等就業・自立支援事業を行う施設 相談員 精886
第1号職場適応援助者助成金受給資格認定法人 第1号職場適応援助者養成研修又は訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行なっている者 精887
訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行なっている者 精888
ひきこもり地域支援センター ひきこもり支援コーディネーター 精889
地域生活定着支援センター 相談援助業務に従事する職員 精890
ホームレス自立支援事業を行う施設 生活相談指導員 精891
地域若者サポートステーション 相談援助業務に従事する職員 精892
高次脳機能障害者を支援の拠点となる機関 支援コーディネーター 精893
生活困窮者自立相談支援事業を行う自立相談支援機関 主任相談支援員 精894
相談支援員 精895
就労支援員 精896
家計改善支援員 精897
就労準備支援担当者 精898
生活困窮者就労準備支援事業を行う事業所 主任相談支援員 精899
相談支援員 精900
就労支援員 精901
家計改善支援員 精902
就労準備支援担当者 精903
生活困窮者家計改善支援事業を行う事業所 主任相談支援員 精904
相談支援員 精905
就労支援員 精906
家計改善支援員 精907
就労準備支援担当者 精908
日常生活支援住居施設 生活支援員 精920
生活支援提供責任者 精921
相談援助業務一覧

改正前の法律

現在廃止事業の分野

施設種類 職種名 職種コード
児童デイサービス 相談援助業務に従事する職員 精909
知的障害者援護施設 生活支援員 精910
精神障害者社会復帰施設 精神障害者社会復帰指導員 精911
管理人 精912
精神障害者地域生活援助事業を行う施設 世話人 精913