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実務経験番号検索Work Experience

社会福祉士:厚生労働省令で定める指定施設における相談援助の業務の範囲
精神保健福祉士:厚生労働省令で定める実務経験が認められる「指定施設(精神障害者に対してサービスを提供する施設)」及び「職種」

※当該施設にまたは事業所と雇用関係を有するもの。常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上であるものを含む)で従事した期間を通算したものとする。

学科
分野
施設
職種
選択された施設種類と職種は実務経験に該当します。
インターネット出願

募集要項をお手元にご用意いただき、出願手続きを行ってください。

(注意1)「指導員・訪問支援員」のうち、「介護等の業務を行なう指導員・訪問支援員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。
(注意2)「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。
(注意3)「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。
(注意4)「障害福祉サービス経験者」のうち、「介護等の業務を行なう障害福祉サービス経験者」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)なお、「障害福祉サービス経験者」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15 号)第66 条第1項第1号に定める障害福祉サービス経験者(高等学校の卒業者等であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者)をいい、「障害福祉サービス」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいいます。
(注意5)「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。
(注意6)「第一号通所事業」のうち、事業者指定を受けていないもの等は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。
(注意7)「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行なう生活支援員、生活指導員、指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)
選択された施設種類または職種は実務経験の対象となるものと一致いたしません。
入学後に実習の履修が必須となります。
インターネット出願

募集要項をお手元にご用意いただき、出願手続きを行ってください。