小田急線・JR横浜線 町田駅徒歩5分

ブログBlog

トップページ ブログ 隣の家の柿の木 学ブロPart.75
鍼灸学科

隣の家の柿の木 学ブロPart.75

秋ですね!🍁

ほどよいお出かけ日和ですが、週末は引きこもって授業準備してます!

悲しい…

 

さて、先日父から愚痴を聞かされました。

「隣の柿の木がうちへはみ出してきて、落ち葉や柿をどんどん落っことしてくるから掃除が大変

落ち葉も掃除大変ですが、柿はべしゃっと落ちてそのまま放っておくと腐るので厄介とのこと。

実際にどんなもんだろうと庭へ見に行くとこんな感じでした。

これを見て思い出しました。

(ああ、これ宅建(宅地建物取引主任者)の試験出たやつ…)

宅建の試験の定番問題なんですが、これに関することは民法で定められています。

 

さて問題です。

Q.写真のように隣家の木が敷地の境界線を越えて侵入してきた場合、切ることができるでしょうか?

 

A.正解は木の所有者にはみ出た部分を切らせることは可能ですが、山上家が勝手に切ることはできない…でした。

 

このことを教えて上げると領空権はあるんだから切っていいじゃないかと憤慨していましたが、残念ながら民法では勝手に切ることはできないとなっています。

ただし、根っこが敷地へ侵入してきた場合は勝手に切ることができます。

民法ってちょっと変わっていて、他の法律と違う特殊な解釈をしてることが多いんですよね…。